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債務整理とその方法

債務整理の方法は下記に示した通りになります。

「任意整理」

任意整理は、減額後の借金を3年程度で返済ができる収入を得ている人が対象になります。

この方法は、主に過払い請求の手段になり、払い過ぎた金利を正規の金利に引き直し再計算する事で借金の圧縮をします。

「民事再生」

住宅を売却したくない時に使われる方法で、減額された借金を原則として3年間で分割して返済していく方法です。

3年間で借金を完済すれば住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。

「特定調停」

借金の返済が今後出来なくなる可能性がある場合に使われる手段です。

簡易裁判所が債務者(借主)と債権者(貸主)との間に入り、和解を進めて行きます。

「自己破産 」

財産を処分しても、借金が残ってしまい、今後支払いが不可能である時に行う手段です。

自己破産をするとすべての借金の支払う義務がなくなります。

自己破産後の収入を全て生活費に充てることができますので、新たな人生を再スタートできます。


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