債務整理のデメリット
債務整理での内容では、借金が残る場合と残らない場合に分かれます。
民事再生や任意整理・特定調停のデメリットは、借金が減額されても返済義務がすべてなくなるわけではありません。
特定調停のように返済ができなくなった場合には、直ちに給料の差押えなどの強制執行を行われる手続きもあります。
借金が全て免除される自己破産では、自己破産の手続の期間中(3~6ヶ月間)は、保険募集人や弁護士・司法書士等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。
自己破産や民事再生を行うと信用情報機関に債務整理をした事実(事故情報)が登録されてしまいますので5~7年程度は新たな借金やローン・カード作ることが出来なくなります。
しかし、債務整理をしたからと言って、戸籍や住民票に債務整理をした事実が記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。
就職が出来ない、会社をクビになると言うこともありません。
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